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注文住宅にかかる税金について

注文住宅を建てる前後でかかる税金で、消費税、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税についてまとめました。また住宅ローン減税や特例措置などもあるので上手に資金計画を立てられるよう、ぜひお役立てください。

注文住宅を建てる前にかかる税金

消費税

土地にはかかりませんが、仲介手数料や建物の価格、設計料、付帯工事費、事務手数料などにも消費税がかかります。

印紙税

建物建築請負や土地の売買、住宅ローンの借入の際に、契約書に貼る印紙にかかる税金です。例えば建物価格が1,000万円~5,000万円の場合、1万円となります(※2024年3月3日まで特例措置により50%減額 )。

登録免許税

建物の所有権保存や土地の所有権移転、住宅ローンの抵当権設定などの不動産登記にかかる税金で、保存登記で0.4%→0.15%、移転登記で2%→0.3%、抵当権設定登記で0.4%→0.1%など、特例措置が2024年3月31日まで設けられ、それを評価額にかけます。

注文住宅を建てた後にかかる税金

一定の条件を満たせば減額措置を受けることもできるので、確認しましょう。

不動産取得税

不動産取得後、所在する都道府県に一度だけ支払います。行政職員が現地調査などをして、固定資産税評価額を決定。新築で工事の50~60%、土地は時価の約70%程度の評価額が一般的で、かける税率は取得時期により、建物と土地に約3%ずつかかります。

固定資産税

1月1日時点で不動産の所有者が、所在する市区町村に年一括または4分割で納税。先の固定資産税評価額に税率1.4%をかけます。また評価額は3年ごとに家と土地それぞれで見直され、家は古くなるほど安くなります。1月1日に所有者が工務店などの場合、日割りで買主から支払うのが一般的です。

都市計画税

道路や公園の整備などのため、「市街化区域」にある不動産を対象に、先の固定資産税と同時に納税。評価額に0.3%を上限として、各市区町村が定める税率をかけます。

制度を利用して賢くローン資金計画を建てる

家づくりには様々な費用がかかりますが、年末のローン残高の1%を所得税から契約時期と入居時期に応じて、最大13年間控除するローンの減税制度などもあります。長期優良住宅には特例措置もあるので、資金計画から相談できる依頼先選びが大切です。